消防設備等に該当した自家発電設備の消防法による点検
種類 | 方法 | 期間 | 報告 | 基準 |
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機器点検 | ・正常な作動を確認する点検 ・機器の適正な配置、損傷の有無等を外観から確認する点検 ・機器の機能について、外観又は簡単な操作をすることによって、機能を確認する点検 |
6月 | ・点検結果を「非常電源(自家発電設備)点検表」に記入し、「消防用設備等点検結果報告書」に添付し、消防機関に報告 ・点検結果の消防機関への報告は、設置される防火対象物に応じて次の通り
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・点検基準(告示) ・点検要領(通知)詳細な点検項目、点検方法、判定方法を定めている |
総合点検 | 設備の全部若しくは一部を作動させるか又は使用することによって、総合的な機能を確認する点検 | 1月 |
メーカーが推奨する点検
点検種別 | 点検間隔 | 主たる点検・作業項目 | 備考 |
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A点検 | 3ヶ月毎 | 周囲、外観状況、始動、運転、停止状況の点検、無負荷運転10分間、主要部水・油・ガス・空気モレ点検、冷却水、燃料油、潤滑油量確認、計器類指示確認、コンプレッサー作動確認、発電機スリップリング、油カキリング・ブラシの点検、その他点検整備表参照 | ー |
B点検 | 6ヶ月毎 | 実負荷運転60分間、バッテリー電解液点検、潤滑油汚れ点検、コシ器・タンクのドレン抜き、冷却水・燃料油汲み上げポンプ作動状況点検、吸排気弁バネ点検、その他点検整備表参照 | A点検を含む |
C点検 | 1年毎 | 制御盤計器の点検、設置・絶縁抵抗測定、クランクデフレクション計測、機側リレー、スイッチ作動確認および配線ターミナル増し締め、空気槽安全弁作動確認、セルモーターブラシ点検、吸排気弁弁頭隙間調整、燃料・潤滑油コシ器分解清掃、カムタペットローラー点検、ガバナリンク点検調査、自動始動塞止弁弁体交換、分配便、始動弁分解点検、過給器フィルター清掃、排圧測定(煙突閉塞確認のため)、弁腕油・コンプレッサー油交換、その他点検整備表参照 | A及び B点検を含む |
D点検 | 2年毎 | 燃料噴射時期、噴射弁噴霧点検調整、機械潤滑油交換(別途)、始動空気減圧弁・停止電磁弁点検、燃料噴射弁分解点検、始動空気減圧弁ダイヤフラム点検、その他点検整備表参照 | A、B及び C点検を含む |
E点検 | 4年毎 | 燃料フィードポンプ・弁腕注油ポンプ分解点検、ラジエーターコアの清掃、シリンダーヘッド、全気筒分解点検、整備、吸排気弁摺り合わせ、遮断絶縁油点検、ゴムホース点検、潤滑油冷却器、空気冷却器圧テスト、その他点検整備表参照 | A、B、C及び D点検を含む |
F点検 | 8年毎 | ピストン抜き出し点検清掃(全気筒)、シリンダーライナー内径計測(全気筒)、ロッドボルト・メタル点検、主軸受ボルト点検、シリンダライナパッキン新替(全気筒)、主軸受メタル点検、ピストンピンメタル点検、クランクピン・ジャーナル点検、タイミングギヤ点検、冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ分解点検、過給機、インタークーラー分解清掃、水圧テスト、燃料噴射ポンプ分解点検、始動弁点検摺り合わせ、その他点検整備表参照 | A、B、C、D及び E点検を含む |
河川流域等の揚排水設備点検・整備指針(案)に従った点検
種類 | 揚水機場設備 点検・整備指針(案) | 排水機場設備 点検・整備指針(案) |
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点検 | 月点検は、揚水機場設備を常に運転可能な状態に維持することを目的とし、次に示す要領で実施する。 1)稼働期の月点検は、原則として月一回実施する。 2)長期停止期には、原則として2・3ヶ月に1回実施する。法令により月ごとに行う必要がある点検項目は別途実施。 |
月点検は、排水機場設備を常に運転可能な状態に維持することを目的とし、次に示す要領で実施する。 |
年点検は、設備の信頼性確保、機能維持を目的として、運転時間の累積による劣化、損傷等の発見並びにシステム全体の機能を維持に主眼を置き、適切な時期に年1回実施するものとする。 | 年点検は、設備の機能回復、信頼性確保、機能維持を目的として、全体的機能の確認を主眼として、出水期の前までに行う点検で年1回実施する。 | |
月点検、年点検の定期点検時には、システム全体の故障発見、機能維持を目的として、原則として運転管理を実施する。 | 月点検、年点検の定期点検時には、システム全体の故障発見、機能維持や運転操作員の習熟度を高めるため、原則として運転管理を実施する。 | |
運転時点検は、揚水場設備では、異常の兆候を早期に発見するための重要な点検であり、始動条件の確認、連続運転性能の確保を目的として、設備の実揚水運転時に実施する。 | 運転時点検は、始動条件の確認、連続運転性能の確保を目的とし、設備の実排水運転に際しての異常の有無を確認するために実施する。 | |
臨時点検は、地震、落雷、火災、暴風雨等が発生した場合、必要に応じて施設の点検を実施する。 | 臨時点件は、地震、落雷、火災、暴風等が発生した場合、必要に応じて施設の点検を実施する。 | |
整備 | 定期整備は、主に運転時間の累積による劣化、損傷を防止するために、運転状況、設備の状態等で適切な周期で実施する。 | 定期整備は、主に施設の経年変化による劣化、損傷を防止するために原則として5年および10年の周期で実施する。 |
保全整備は、点検により、機能維持または機能回復が必要と診断された部位について、適宜実施する。 | 保全整備は、点検により、機能維持または機能回復が必要と判断された部位について、適宜実施する。 |